[民法]物権変動(総論)

民法

物権変動の意義・一覧

物権変動」とは、物権の取得・変更・喪失のことを指します。

物権変動にはさまざまな種類があります。

物権変動には、「法律行為」以外にも「事実」によって生じることもありますし、取得時効のように「法律の効果」によって発生することもあります。

法律行為」については、以下の記事を参照してください。

法律行為による物権変動の時期

民法176条(物権の設定及び移転)

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

原則

民法176条は、物権の移転について「当事者の意思表示のみによって、その効力が発生する」と規定しています。

そのため、法律行為による物権変動の時期は、原則として「意思表示があったとき」です。

たとえば、売買契約(民法555条)を締結した場合、物権変動が生じるのは、「契約締結時」です。

Point

 売買契約が成立したことを表現する時に以下のように表現することができます。

【答案での表現に・・・】
AとBは、令和○年○月○○日に売買契約を締結した(民法555条)。この時点で売買目的物である○○の所有権は、買主Aに移転する(民法176条)。

例外

契約締結時点で「物権」の移転に障害がある場合には、「障害がなくなった時点」で物権変動が生じます。

「障害がある場合」と「物権変動の時点」

特定物の売買
⇒不特定物の売買は、「目的物が特定」された時点で、所有権が売主から買主に移転します。

○他人物の売買
⇒「売主が所有者から後日その物の所有権を取得した時点」で、所有権が売主から買主に移転します。

物権変動を学習する際の注意点

物権変動には、下記に登場するように「公信」「公示」などよく似た表現が使われていたり、「不動産」「動産」と対象となる財産によって、大きく考え方が違うことがあります。

そこで、以下のように「今、自分が考えている部分」を意識して学習してみてください。

★特に注意すべきなのは、「権利取得」の問題と「対抗要件」の問題を別々に考えるという点です。

また、順序も重要です。①まず「権利取得」で②次に「対抗要件」の問題になります。

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